(名称)

第1条 本会は,鹿児島大学工学部しらなみ会と称する。

(目的)

第2条 本会は,鹿児島大学工学部の隆盛をはかり,会員相互の切磋琢磨と親睦,交流を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 本会は,その目的を達成するために次の事業を行う。

(1)会員名簿の発行
(2)会誌の発行
(3)その他本会の目的を達成するために必要な事業

(組織)

第4条 本会は、次の会員で組織する。

(1)正会員
鹿児島大学工学部海洋土木開発工学科,海洋土木工学科および
   先進工学科海洋土木工学プログラムの卒業生ならびに同大学院修了生

(2)学生会員
鹿児島大学工学部先進工学科海洋土木工学プログラムの在学生
   ならびに同大学院在学生

(3)特別会員
鹿児島大学工学部海洋土木開発工学科,海洋土木工学科および
   先進工学科海洋土木工学プログラムの教官・職員および教官・職員であったもの,
   ならびに運営委員会で承認したもの。

(4)名誉会員
会員の提案により,総会の決議により推薦したもの。

第5条 本会は,本部を鹿児島大学工学部先進工学科海洋土木工学プログラム内におく。
第6条 本会は,必要に応じて各地区にしらなみ会支部をおくことができる。

(役員)

第7条 本会には,次の役員をおく。

(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)監査 1名
(4)庶務幹事 1名,庶務副幹事 1名
(5)編集幹事 1名,編集副幹事 1名
(6)会計幹事 1名,会計副幹事 1名

第8条 役員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げない。

第9条 各役員は,総会において承認される。

(役員会)

第10条
役員会は役員および会長が指名したものをもって構成する。
役員会は,会長が必要と認めたとき,会長が招集して開催する。

(運営)

第10条
会長は,本会を代表し,会務を総理し,役員会の議長となり,その決議を執行する。
副会長は,会長を補佐し,会長が欠けたとき,これを代行する。また監査は,会の運営全般の監査を行う。
庶務幹事は,一般庶務に関すること,総会に関すること及び会員の親睦交流等に関することを処理する。
編集幹事は,名簿,会報等に関することを処理する。会計幹事は,予算の作成,執行等に関することを処理する。

(総会)

第12条 会長は,2年に1度定例総会を開催する。臨時総会は,会員の要求により開催する。

(会計)

第13条 本会は,必要な経費は,会費,寄付金および雑収入をもってこれに充てる。
会費の額および徴収方法については,細則にこれを定める。
第14条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(会則の変更)

第15条 本会の会則変更は,役員会の賛成を得た提案に対し,総会において,出席正会員の過半数の
賛成をもって,これを改正する。

附則
(1) この改正は,昭和55年8月15日から施行する。
(2) この改正は,昭和56年8月13日から施行する。
(3) この改正は,昭和58年4月30日から施行する。
1 この改正は,昭和62年11月21日から施行する。
2 この会則施行に際し現に存在する役員の任期は,昭和63年3月31日までとする。
(4) この改正は,平成元年8月13日から施行する。
(5) この改正は,平成8年11月2日から施行する。
(6) この改正は,平成23年4月23日から施行する。
(7) この改正は,平成31年4月22日から施行する。
(8) この改正は,令和3年5月15日から施行する。

細則

(事業)
第1条 会員名簿は,3年に1回発行し,会誌は適宜発行する。
(支部)
第2条 各支部は,会則の趣旨にそって,それぞれ会則を定めて運営し,その状況を適宜本部に報告する。
(部会)
第3条 (削除:部会)
(会費)
第4条 会費は,終身会費制とし,工学部同窓会が本会員に対して,入学時に工学部同窓会費として徴収する
ものの中から,本会に按分された分をもってこれに代える。

(1) この細則は,昭和55年8月15日から施行する。
(2) この細則は,昭和58年4月30日から施行する。
(3) この細則は,平成元年8月13日から施行する。
(4) この細則は,平成9年4月1日から施行する。
(5) この改正は,平成23年4月23日から施行する。